2026年4月 民法一部改正で代理出産による帰国後の手続様式は変化する

近年、世界的に代理出産という概念は広く認知されるようになり、各国の法制度のもと、依頼者の国と代理出産を行う国の両国間で、出生、国籍、親権などに関して法の照合性によって手続きが変わるが、4月、日本においても、子に関する法的基盤となる民法が一部改正となる。

法務省の公表*のとおり、2024年(令和6年)5月、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立した。本改正は、子の利益を最優先とする観点から、親の責務、親権・監護、養育費、養子縁組、財産分与等の規定を見直すものであり、当法律は2026年4月1日に施行される。この改正により、日本の家庭裁判所は、従来以上に「子の利益」を中心とした判断を行う方向にある。*法務省ホームページが別途に開きます

実務においても、当社が取り扱うケースにおいて、2026年に入り、家庭裁判所における確認の厳格化が見られており、従来以上に詳細な確認が行われる傾向がある。これは、改正施行に向けた実務運用の移行が既に進んでいることを示している。

代理出産における帰国後手続

代理出産の場合、出産をもってすべての手続が完了するわけではなく、出産を行った後も、母親である代理母による手続きが日本で継続される。現在でも、子が無事、日本初入国後も、代理母が日本の法律や仕組みを理解したうえで、代理母の協力により諸々の書類が必要とされているが、今回の民法一部改正で、共同親権制度(両親が親権を持つことが可能)の導入など親権の在り方が見直されており、書式等も変更となっている。

2026年施行前後での実務の変化

代理出産において、多くのケースで「養子縁組」が必要とされる。子どもの利益と安定的な家庭関係の形成を重視 した2026年民法改正は、 国際養子縁組を「否定」する改正ではないが、子の利益を最優先するため、日本の家庭裁判所および行政機関はより慎重かつ実質的に確認する方向となるだろう。

2026年4月1日以前と以降では、今回の民法の改正により、手続の進め方や過程が厳重になる場合があるため、個々のケースに応じて、適切に法的手続を進めることが子の人間としての基盤を整えるのが親の仕事である。我々、代理出産グローバルアドバイザーグループは、各国の提携する専門家と連携し、出生後の実親(代理母)の法的位置づけや必要書類の整備を含め、一貫したサポート体制を継続して提供している。

最後に

代理出産依頼は“手配”ではなく、法的・医療的・国際的要素を統合し、一人の子供の人生とその家族の枠組みを設計するプロジェクトである。

代理出産に関するご相談は、こちらよりお問い合わせください。

リンク